平成23年 司法試験 短答式 刑法 第1問 解説
問題
次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しいものを2個選びなさい。
1.甲は,乙から商品を購入する際,偽造通貨を真正な通貨のように装って乙に代金として交付した。甲には詐欺罪と偽造通貨行使罪が成立し,両罪は観念的競合となる。
2.甲は,自動販売機に投入して飲料水と釣銭を不正に得る目的で,外国硬貨の周囲を削って500円硬貨と同じ大きさにした。甲には通貨偽造罪が成立する。
3.甲は,警察官から道路交通法違反(無免許運転)の疑いで取調べを受けた際,交通事件原票中の供述書欄に,あらかじめ承諾を得ていた実兄乙の名義で署名指印した。甲には有印私文書偽造罪が成立する。
4.甲は,当選金を得る目的で,外れた宝くじの番号を当選番号に改ざんした。甲には有印私文書変造罪が成立する。
5.甲は,運転中に警察官に免許証の提示を求められたときに提示するつもりで,偽造された自動車運転免許証を携帯して自動車の運転を開始した。甲には偽造公文書行使罪は成立しない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5正解
- ⑩4と5
解説
要点
私文書偽造罪の「偽造」は名義人と作成者の人格の同一性を偽ることをいい、供述書のような一身専属的性質の文書では承諾があっても偽造罪が成立しうる。他方、通貨偽造罪の「偽造」は一般人が真正な通貨と誤信する程度の外観を要し、宝くじの改ざんは私文書偽造ではなく有価証券偽造・変造罪の問題であり、公文書行使罪の「行使」は現実に文書を人の認識しうる状態に置くことを要する。
結論
正しいのは記述3と記述5であり、選択肢9(3と5)が正解である。記述3は交通事件原票の供述書について承諾があっても名義人以外の署名は私文書偽造罪にあたるとした判例(最決昭56.4.8)に合致し、記述5は偽造運転免許証を携帯して運転したにとどまる場合は「行使」に至らないとした判例(最大判昭44.6.18)に合致する。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
