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平成22年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第73問 解説

平22司法 第73問民事訴訟法上訴・再審の過去問

問題

控訴に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。 1.二つの請求が併合されている訴訟において,第一審裁判所がそのうちの一つの請求について判決をした場合には,当事者は,残りの請求についての判決を待たなければ,控訴を提起することができない。 2.判例によれば,第一審裁判所が,訴えを不適法として却下するとの判決をした場合には,請求棄却の判決を求めた被告は,控訴の利益を有する。 3.請求を一部認容した第一審判決に対し,原告が控訴を提起した場合,控訴裁判所は,訴訟要件がないと判断すれば,不利益変更禁止の原則にかかわらず,訴えを却下することができる。 4.判例によれば,請求の客観的予備的併合の訴訟で,主位的請求を棄却して予備的請求を認容した第一審判決に対して被告のみが控訴を提起した場合でも,控訴裁判所は主位的請求の当否を判断することができる。 5.控訴裁判所は,訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合,第一審裁判所において本案の審理が尽くされていれば,事件を第一審裁判所に差し戻さなくてもよい。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4正解
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
一部判決には独立して控訴できること、予備的併合で被告のみ控訴した場合は主位的請求も移審はするが、原告の附帯控訴がない限り控訴裁判所の審判対象は予備的請求に限られることを押さえる。

結論

誤っているのは記述1と記述4であり,選択肢3(1と4)が正しい。記述1は一部判決に対する独立控訴が可能である点で誤り,記述4は予備的併合において被告のみが控訴した場合,控訴裁判所は予備的請求の当否のみを判断でき主位的請求には及ばないとする判例に反する点で誤りである。

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。