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平成22年 司法試験 短答式 商法 第55問 解説

平22司法 第55問商法手形法・小切手法の過去問

問題

手形債権の消滅時効に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
  1. ①裏書人の他の裏書人及び振出人に対する手形上の請求権は,その裏書人が手形を受け戻した日又は手形金請求の訴えを受けた日のいずれかの日から6月をもって,時効に罹る。
  2. ②判例によれば,債務の支払のために手形の交付を受けた債権者が債務者に対し手形金請求の訴えを提起したときは,原因債権についても,消滅時効の中断の効力が生ずる。
  3. ③手形所持人の約束手形の振出人に対する手形債権の消滅時効が中断された場合,その手形保証人に対する手形債権についても,消滅時効の中断の効力が生ずる。正解
  4. ④判例によれば,受取人白地の手形による手形金請求の訴えを提起した場合でも,同訴訟の提起時に,手形債権について消滅時効の中断の効力が生ずる。
  5. ⑤判例によれば,約束手形の所持人と裏書人との間において裏書人の手形上の債務につき支払猶予の特約がされた場合には,手形所持人の当該裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効は,当該猶予期間が満了した時から進行する。

解説

要点
手形債権の消滅時効は手形債務者ごとに別個に進行し、中断(更新)の効力も相対的である。手形保証には付従性があるものの(手形法32条1項)、民法457条1項のように主債務者への中断効を保証人に及ぼす規定はなく、振出人に対する中断効は手形保証人には及ばないとするのが判例・通説である。

結論

選択肢3が誤り。約束手形の振出人に対する手形債権の消滅時効が中断されても、その効力は当然には手形保証人に対する手形債権に及ばない。したがって「保証人に対する手形債権についても中断の効力が生ずる」とする選択肢3は誤りであり、これが正解となる。

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。