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平成22年 司法試験 短答式 商法 第38問 解説

平22司法 第38問商法株式・株主の権利の過去問

問題

株式に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。 1.株式会社が株式の併合を行う場合,株主総会に先立って株式の併合に反対する旨を当該株式会社に対し通知し,かつ,当該株主総会において当該株式の併合に反対した株主は,当該株式会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 2.種類株式発行会社が株式無償割当てを行う場合,ある種類の株式の株主に対して,他の種類の株式を割り当てることができる。 3.判例によれば,甲が乙に対して株式を譲渡した後,乙が株主名簿の名義書換をしていない間に,甲が株式の分割により新株式を取得し,第三者に当該新株式を売却した場合,甲が乙に対して売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負うことはない。 4.発行済株式の総数10万株の株式会社が単元株制度を採用する場合,1単元の株式の数は,500を超えることができない。 5.株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主に吸収合併存続株式会社の株式を交付する場合において,吸収合併存続株式会社が当該吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付しなければならない株式の数に1株に満たない端数があるときは,吸収合併存続株式会社は,その端数を切り捨てることができる。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4正解
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
株式無償割当てでは他の種類の株式を割り当てられること(185条・186条1項1号)、単元株式数の上限は『1000株』と『発行済株式総数の200分の1』のいずれか小さい数であること(188条2項・施行規則34条)を押さえる。株式併合の反対株主買取請求(182条の4)は『1株に満たない端数となる株式』に限られる点、合併端数は原則として競売・売却して代金を交付する必要があり単純切捨てはできない点(234条)にも注意。

結論

正しいのは記述2(無償割当てで他の種類株式を割り当てられる)と記述4(単元株式数は発行済株式総数の200分の1を超えられない)であり、組合せとして選択肢6(2と4)が正解である。

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。