平成22年 司法試験 短答式 民法 第36問 解説
問題
遺言に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.公証人が遺言者に遺言能力があることを認めて公正証書遺言を作成した場合,相続人は,遺言能力がなかったことを理由として公正証書遺言の無効を主張することができない。
2.公正証書遺言以外の遺言書について検認がされた場合,相続人は,遺言を無効とする事由があることを主張することができない。
3.遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずるものであり,停止条件を付した遺言をすることはできない。
4.受遺者が負担付遺贈の放棄をしたときは,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き,負担の利益を受けるべき者が自ら受遺者となることができる。
5.判例によれば,遺言執行者がある場合には,相続人は遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず,これに違反して相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5正解
解説
要点
公正証書遺言の作成時に公証人が遺言能力を認めても、それは無効主張を封じる効力を持たない。また、遺言執行者がある場合の相続人の処分行為は判例上(現在は条文上も)無効となる。
結論
正しいのは記述4と記述5であり、選択肢10が正解である。記述4は負担付遺贈の放棄に関する民法1002条2項の条文どおりであり、記述5は遺言執行者がある場合の相続人の処分行為の効力について判例が示す規範どおりである。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
