平成22年 司法試験 短答式 民法 第34問 解説
問題
相続人に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合,兄弟姉妹のうち相続の開始以前に死亡した者についてはその者の子が代襲して相続人となり,代襲者も相続の開始以前に死亡したときは代襲者の子が相続人となる。
2.相続の放棄をした者の子は,放棄をした者を代襲して相続人となる。
3.判例によれば,相続に関する被相続人の遺言書を破棄した者は,破棄が相続に関する不当な利益を得ることを目的とするものでない場合であっても,相続人となることができない。
4.遺言で推定相続人を廃除する意思が表示された場合は,遺言執行者は,遺言が効力を生じた後遅滞なく家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求しなければならない。
5.相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合でも,相続の放棄に無効原因があるときは,後日に訴訟において無効であることを主張することができる。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5正解
解説
要点
兄弟姉妹の代襲相続は一代限り(再代襲なし)、相続放棄には代襲相続なし、遺言書破棄は不当利益目的の場合のみ欠格事由に当たる(最判平成9年)、遺言による廃除は遺言執行者が家裁に請求(893条)、相続放棄の受理審判があっても実体的無効原因は後訴で争える、という5点セットは頻出。
結論
正しいのは記述4と記述5であり、選択肢10が正解である。記述4は民法893条の条文どおりであり、記述5は相続放棄の申述受理が実体的な有効性まで確定させるものではないという判例・実務の理解に合致する。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
