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平成22年 司法試験 短答式 行政法 第32問 解説

問題

次の【甲群】に掲げるアからウまでの各事例における原告が訴訟行為をするとした場合,次の【乙群】に掲げるAからDまでの手続のうち,どれが最も適切か。各事例と最も適切な手続の組合せを,後記1から10までの中から選びなさい。【甲 群】 ア.処分の取消しの訴えにおいて,出訴期間についての理解に誤りがあったため,原告が,損害賠償請求に改めようとする事例 イ.処分の取消しの訴えにおいて,処分の際の教示の不備により処分をした行政庁の所属する公共団体についての理解に誤りがあったため,原告が,被告を改めようとする事例 ウ.裁決の取消しの訴えにおいて,裁決の通知を受けた日から6か月を経過した後に,原告が,原処分についても取消しを求めようとする事例【乙 群】A.行政事件訴訟法第15条第1項の規定に基づく被告の変更B.行政事件訴訟法第19条第1項の規定に基づく請求の追加的併合C.行政事件訴訟法第21条第1項の規定に基づく処分又は裁決に係る事務の帰属する国等に対する他の請求への訴えの変更D.民事訴訟法第143条の規定の例による訴えの変更(行政事件訴訟法第7条及び第19条第2項)(参照条文)行政事件訴訟法第7条 行政事件訴訟に関し,この法律に定めがない事項については,民事訴訟の例による。第15条 取消訴訟において,原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは,裁判所は,原告の申立てにより,決定をもつて,被告を変更することを許すことができる。2~7 (略)第19条 原告は,取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで,関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。(以下略)2 前項の規定は,取消訴訟について民事訴訟法(平成8年法律第109号)第143条の規定の例によることを妨げない。第20条 前条第1項前段の規定により,処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には(中略),その提起があつたときは,出訴期間の遵守については,処分の取消しの訴えは,裁決の取消しの訴えを提起した時に提起されたものとみなす。第21条 裁判所は,取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは,請求の基礎に変更がない限り,口頭弁論の終結に至るまで,原告の申立てにより,決定をもつて,訴えの変更を許すことができる。2~5 (略)(参照条文)民事訴訟法第143条 原告は,請求の基礎に変更がない限り,口頭弁論の終結に至るまで,請求又は請求の原因を変更することができる。(以下略)2~4 (略)
  1. ①アA イB ウC
  2. ②アB イC ウD
  3. ③アC イA ウD
  4. ④アB イD ウA
  5. ⑤アC イB ウA
  6. ⑥アD イA ウC
  7. ⑦アC イA ウB正解
  8. ⑧アD イB ウC
  9. ⑨アA イD ウB
  10. ⑩アD イC ウB

解説

要点
訴えの変更・追加に関する行訴法15条(被告変更)・19条(請求の追加的併合、20条と併せて出訴期間の遡及効)・21条(国等に対する損害賠償等への訴えの変更)の適用場面を、条文の文言から正確に区別できるようにする。

結論

正解は選択肢7(ア→C、イ→A、ウ→B)である。処分取消訴訟から国等への損害賠償請求への変更は行訴法21条、被告を誤った場合の変更は同法15条、裁決取消訴訟に原処分取消訴訟を追加する場合は同法19条1項(20条により出訴期間も遡及)による。

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。