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平成22年 司法試験 短答式 憲法 第11問 解説

平22司法 第11問憲法人身の自由の過去問

問題

関税法第118条第1項により第三者の所有物を没収することをめぐる最高裁判所の判決(最高裁判所昭和37年11月28日大法廷判決,刑集16巻11号1593頁)に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.この判決は,所有者たる第三者に告知,弁解,防禦の機会を与えることなく,その所有物を没収することは,適正な法律手続によらないで,財産権を侵害することに外ならず,憲法第31条,第29条に違反するものであることを明らかにした。 イ.この判決は,所有者たる第三者を証人として法廷に召喚し,これに対する証人尋問の際に,第三者没収の趣旨を告知し,弁解,防禦の機会を与えていれば,憲法第31条,第29条に違反するものではないとした。 ウ.この判決は,第三者の所有にかかる物件につき没収の言渡しがあったからといって,被告人においてこれを違憲無効であると主張することは許されないとして,被告人の上告を棄却した。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×正解
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
第三者所有物没収事件(最大判昭37.11.28)は、第三者に告知・弁解・防御の機会を与えない没収は憲法31条・29条違反であるとし、かつ被告人自身もこの違憲を理由に上告できるとした点がセット。手続の具体的方法(証人尋問での告知で足りる等)までは判示していない。

結論

選択肢4(ア○ イ× ウ×)が正しい。判決は第三者所有物を告知・弁解・防御の機会なく没収することを憲法31条・29条違反としたが(ア正しい)、証人尋問時の告知で足りるとは判示しておらず(イ誤り)、また被告人が第三者所有物没収の違憲を主張することを許されないとしたわけではなく、むしろ主張できるとした(ウ誤り)。

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。