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平成22年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第39問 解説

平22司法 第39問刑事訴訟法接見交通権の過去問

問題

刑事手続の各段階における弁護人の関与に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.長期3年を超える懲役に当たる事件について身体を拘束されていない被疑者が,貧困により弁護人を選任することができないときは,裁判官は,その請求により,被疑者のため弁護人を付さなければならない。 イ.第1回の公判期日前に,検察官の請求により,犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者の証人尋問を行う場合,裁判官は,被疑者又は被告人に弁護人が選任されているときは,当該弁護人を証人尋問に立ち会わせなければならない。 ウ.証拠調べが終わった後の弁護人の意見陳述は権利であるから,裁判所がその機会を与えることなく弁論を終結することは違法となる。 エ.裁判所は,被告人に弁護人が選任されていなければ,公判前整理手続を行うことができない。 オ.原審において適法に選任された弁護人は,被告人の明示した意思に反しなければ,被告人のため上訴をすることができる。
  1. ①ア イ正解
  2. ②ア ウ
  3. ③イ エ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
被疑者国選弁護(37条の2)は勾留状が発せられていることが要件であり、身体を拘束されていない被疑者に請求権はない。第1回公判期日前の証人尋問(227条)への弁護人の立会いは、228条2項により裁判官が捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときに立ち会わせることができるという裁量規定であって、立ち会わせる義務ではない。

結論

誤っているのはアとイであり、選択肢1が正しい。アは被疑者国選弁護の要件(勾留状の発付)を欠く点で誤り、イは弁護人の立会いが裁判官の裁量に委ねられており義務ではない点で誤りである。

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。