平成22年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第25問 解説
問題
以下のアからカまでの【乙の活動】は,次の【事例】において,甲が逮捕された直後,甲から弁護人として選任された乙の活動についてのものである。【乙の活動】のうち,法令上の根拠がないものは幾つあるか。後記1から7までのうちから選びなさい。【事 例】甲は,殺人被疑事件の被疑者として,H地方裁判所の裁判官が発付した逮捕状に基づき,G警察署司法警察員に逮捕され,G警察署の留置施設に留置された。甲は,乙を弁護人に選任した。その後,甲は,引き続き,H地方裁判所の裁判官が発付した勾留状に基づきG警察署の留置施設に勾留された。また,その際,甲は,同じ裁判官により,刑事訴訟法第81条に基づいて,公訴が提起されるまでの間,接見等を禁じられた。乙は,甲と接見しようとしたところ,検察官により,捜査のため必要があるとして,接見の日時,場所及び時間を指定された。さらに甲は,同じ裁判官により,10日間の勾留期間の延長がされた後,殺人被疑事件につき,H地方裁判所に起訴され,J刑事施設に移されて引き続き勾留された。【乙の活動】
ア.逮捕状発付の裁判に対する準抗告
イ.H地方裁判所の裁判官に対する甲の逮捕の理由の開示請求
ウ.G警察署の留置施設に勾留されている被疑者甲との接見
エ.検察官の接見指定に対する準抗告
オ.勾留期間の延長の裁判に対する準抗告
カ.起訴後における甲の勾留の取消請求
- ①0個
- ②1個
- ③2個正解
- ④3個
- ⑤4個
- ⑥5個
- ⑦6個
解説
要点
準抗告(429条)の対象は勾留・保釈・押収等の裁判に限られ逮捕状発付の裁判は含まれず、また勾留の理由開示(82条)に対応する逮捕の理由開示制度は存在しない。この2点を押さえれば同種の正誤問題に対応できる。
結論
法令上の根拠がない活動はアとイの2個であり、選択肢3が正しい。逮捕状発付の裁判は準抗告の対象外であり、逮捕についての理由開示制度は法定されていないためである。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
