平成22年 司法試験 短答式 刑法 第17問 解説
問題
次の1から5までの各記述における甲の罪責を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
- ①甲は,殺人事件の被疑者として逮捕状が発付されている乙が犯人ではないと信じ,乙に隠れ家を提供して同人をかくまったが,その後,発見逮捕された乙が真犯人であることが明らかとなり,同人に対する有罪判決が確定した。甲は乙が犯人ではないと誤信していたので,甲に犯人蔵匿罪は成立しない。
- ②甲は,傷害事件で勾留されている乙の起訴を免れさせるために,丙に対し,乙の身代わり犯人となるように唆し,これにより丙は,警察に出頭して上記傷害事件の真犯人は自分である旨虚偽の事実を申告した。乙は既に拘束されているので,甲に犯人隠避教唆罪は成立しない。
- ③甲は,被告人乙の刑事裁判を有利に運ぶために,同人に不利益な事実を知っている証人予定者の丙を人里離れた山中の別荘に監禁した。人的証拠も「証拠」に該当するので,甲に証拠隠滅罪が成立する。正解
- ④甲は,親友乙が丙を殺害した事実を知り,乙の罪を免れさせようと考え,捜査機関が同事実の存在を知る前に,自殺する旨の記載のある丙名義の遺書を作成して丙の遺族に送付した。捜査機関は未だ捜査を開始していないので,甲に証拠偽造罪は成立しない。
- ⑤甲は,殺人事件の被疑者として警察に追われていたため,知人乙にその事情を打ち明けて同人所有の別荘に住まわせてくれるように依頼し,これを承諾した乙から同別荘の鍵を受け取って同別荘に身を隠した。犯人自身に逃げ隠れしないことを期待できないので,甲に犯人蔵匿教唆罪は成立しない。
解説
要点
犯人蔵匿罪の客体「罪を犯した者」には真犯人に限らず嫌疑を受けて捜査中の者や逮捕・勾留中の者も含まれ、証拠隠滅罪の「証拠」には人証(証人となるべき者)も含まれる。また捜査開始前の将来の刑事事件も「刑事事件」に含まれ、自己庇護のための他人への積極的な働きかけは教唆犯となりうる。
結論
正しいのは選択肢3である。証拠隠滅罪(刑法104条)にいう「証拠」には人的証拠(証人となるべき者)も含まれるとするのが判例の立場であり、証人予定者を監禁して証言をさせないようにする行為は証拠の隠滅にあたる。他の選択肢は、いずれも判例の立場を誤って理解した記述になっている。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
