令和8年 予備試験 短答式 民法 第7問 解説
問題
抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.現存の債権及び将来発生する可能性のある条件付債権を、現存の貸金債権であるように表示して抵当権設定登記をした場合であっても、当事者が真実その設定した抵当権を登記する意思で登記手続をしたときは、その抵当権の設定は有効である。
イ.AのBに対する金銭債権を被担保債権としてB所有の甲土地に抵当権が設定されているときは、Bは、Aからの当該金銭債権の履行請求に対し、抵当権設定登記の抹消登記手続と同時でなければ応じないと主張してこれを拒むことはできない。
ウ.AのBに対する金銭債権を被担保債権として、物上保証人であるC所有の甲土地に抵当権が設定されている場合において、Bの債務についてDが免責的債務引受をしたときは、Cが抵当権の移転について承諾していなくても、Aは、その抵当権をDが負担する債務に移すことができる。
エ.抵当権は、売買契約に基づく目的物の引渡請求権を被担保債権として設定することができない。
オ.AのBに対する金銭債権を被担保債権としてB所有の甲土地に抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合において、Bから甲土地の所有権を取得したCが、その金銭債権の元本のほか、既に発生した利息及び遅延損害金のうち最後の2年分を弁済したときは、抵当権は、消滅する。
- ①ア イ正解
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
抵当権設定登記の被担保債権表示に不一致があっても実体的合意があれば有効であること、抵当権設定登記の抹消と被担保債権の弁済は同時履行の関係にないこと、免責的債務引受による担保の移転には引受人以外の設定者(物上保証人等)の承諾が必要なこと(民法472条の4第1項ただし書)、抵当権は特定物債権も被担保債権とできること、375条の「最後の2年分」は後順位抵当権者等との関係での優先弁済範囲の制限であって抵当権消滅要件ではないことを押さえる。
結論
正しいのはアとイであり、選択肢1が正解である。アは抵当権設定登記の被担保債権表示と実体の齟齬があっても当事者の真の設定意思があれば抵当権は有効に成立するという判例法理、イは抵当権設定登記の抹消と被担保債権の弁済とは同時履行の関係にないという判例法理に合致する。
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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
