令和8年 予備試験 短答式 商法 第26問 解説
問題
会社の組織についての訴えに関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.会社の新設分割の無効の訴えは、新設分割により設立する会社のみを被告として提起することができる。
イ.株式会社の債権者は、新株発行の無効の訴えを提起することができない。
ウ.新株発行を無効とする判決が確定した場合には、当該新株発行に係る株式は初めから発行されなかったものとして取り扱われる。
エ.株主総会の決議の取消しの訴えにおいて、裁判所は、株主総会の決議の内容が法令又は定款に違反する場合であっても、その違反する事実が重大でないものであると認めるときは、裁量により請求を棄却することができる。
オ.判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社において、株主以外の者に対する特に有利な払込金額による新株発行に必要となる株主総会の特別決議を経ていないことは、当該新株発行の無効原因とならない。
- ①ア ウ
- ②ア オ
- ③イ エ
- ④イ オ正解
- ⑤ウ エ
解説
要点
新株発行無効の訴えの原告適格は「株主等」に限られ債権者は含まれない、無効判決の効力は将来効(839条)、831条2項の裁量棄却は「招集の手続又は決議の方法」の瑕疵にのみ適用され決議の内容の瑕疵には及ばない、有利発行の特別決議欠缺は公開会社では無効原因とならない(判例)——この4点をセットで押さえる。
結論
正しいのはイとオであり、選択肢4が正解である。イは新株発行無効の訴えの原告適格が「株主等」に限定され債権者を含まないこと、オは有利発行の特別決議を欠いても公開会社では新株発行の無効原因とならないとする判例の立場に整合するためである。
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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
