令和8年 予備試験 短答式 行政法 第17問 解説
問題
行政上の義務の履行確保に関する次のアからウまでの各記述について、法令又は最高裁判所の判例に照らし、正しいものに〇、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.国又は地方公共団体は、私人に対する金銭債権の強制執行に当たり、当該債権について行政上の強制徴収手続に係る法律の規定が設けられている場合であっても、民事上の強制執行を行うことができる。
イ.地方公共団体の条例において、当該条例に違反した者に対して秩序罰として過料を科する旨の規定が設けられている場合、当該地方公共団体の長は、裁判所の手続を要さずに、これを科すことができる。
ウ.同一の過少申告の事実について、過少申告加算税の賦課と刑事手続による刑罰とを併科することはできない。
- ①ア〇 イ〇 ウ〇
- ②ア〇 イ〇 ウ×
- ③ア〇 イ× ウ〇
- ④ア〇 イ× ウ×
- ⑤ア× イ〇 ウ〇
- ⑥ア× イ〇 ウ×正解
- ⑦ア× イ× ウ〇
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
行政上の強制徴収手続が法定されている金銭債権について、国・地方公共団体は民事上の強制執行を選択できない(最大判昭和41・2・23)。他方、条例違反に対する秩序罰としての過料は、地方公共団体の長が裁判所の手続を経ず行政処分として科すことができ(地方自治法14条3項、255条の3)、過少申告加算税と刑罰の併科は二重処罰に当たらない(最大判昭和33・4・30)というのが判例の基本枠組みである。
結論
正解は選択肢6(ア×イ〇ウ×)である。行政上の強制徴収手続が法定されている場合には民事上の強制執行は許されず(ア×)、条例に基づく秩序罰としての過料は地方公共団体の長が裁判所を介さず科すことができ(イ〇)、過少申告加算税と刑事罰の併科は二重処罰に当たらず許される(ウ×)というのが判例・実務の理解である。
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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
