令和8年 予備試験 短答式 憲法 第6問 解説
問題
憲法第31条ないし第38条に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、当然に憲法第31条による保障の枠外にあるとすることは相当ではなく、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等のいかんにかかわらず、行政処分の相手方に対して事前に告知、弁解、防御の機会を与える旨の規定がなければ同条の法意に反する。
イ.憲法第35条の下では、住居、書類及び所持品について、令状なく、侵入、捜索及び押収ができるのは、現行犯逮捕の場合及び緊急逮捕の場合に限られ、現に逮捕されていることを要するから、緊急逮捕に先立ち捜索及び押収を開始することが憲法上許容されることはない。
ウ.憲法第38条の不利益供述強要の禁止の保障は、刑事手続以外の手続にも及ぶところ、正規の手続を経ていない麻薬の取扱いに関する事実を帳簿に記入させることは、その違反行為の発覚の端緒となるものであるから、取締法規をもって、かかる事実を帳簿に記入すべき義務を課し、当該義務違反が罪を構成するとするのは同条に違反する。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×正解
解説
要点
31条・35条・38条の判例は、いずれも「一律・絶対」ではなく「総合較量」や「限定的許容」を示す点に注意。文言に「いかんにかかわらず」「限られる」「常に」など絶対化する表現があれば誤りを疑う。
結論
ア・イ・ウはいずれも判例の趣旨と異なる(すべて×)ため、選択肢8が正解である。各判例は「一律・絶対的な要件」ではなく「比較衡量」や「限定的な許容」を示している点で、設問の断定的な言い回しと食い違う。
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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
