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令和8年 予備試験 短答式 刑法 第5問 解説

問題

学生A及びBは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑦までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑦までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。【事 例】甲は、実際にはXが甲に殴りかかってきてはいないのに、Xが素手で甲に殴りかかってきたものと誤信し、自己の身を守る意思で、近くにあった金属バットでXを殴打して重傷を負わせた。甲の殴打行為は、仮にXが本当に甲に素手で殴りかかってきていたとしても、それに対する防衛手段としての相当性を逸脱していた。甲は、金属バットでXを殴打している事実について認識していた。【会 話】学生A.まず、【事例】を考える前提として、急迫不正の侵害がないのにあると誤信した場合について、あなたはどう考えますか。学生B.その場合、(①)が問題となり、違法性阻却事由を基礎付ける事実の存在について誤信しているので事実の錯誤であり、(②)が阻却され、誤信したことについて(③)があったと認められれば、(④)と考えます。学生A.では、【事例】の場合にも、甲に(④)と考えるのですか。学生B.いいえ。私は、判例と同じ立場を採り、甲に(⑤)罪が成立すると考えます。学生A.あなたは、なぜそのように考えるのですか。学生B.【事例】では、甲は、素手で殴りかかってきたXを金属バットで殴るということを認識しているところ、(⑥)からです。学生A.【事例】で、刑法第36条第2項が適用又は準用されるかについてどう考えますか。学生B.私は、判例同様、(⑦)と考えます。【語句群】a.誤想防衛 b.過剰防衛 c.違法性 d.故意 e.過失f.やむを得ない事由 g.故意犯が成立する h.過失犯が成立するi.傷害 j.過失傷害k.違法性阻却事由の錯誤は故意を阻却しないので、過剰事実についての認識の有無にかかわらず故意犯が認められるl.急迫不正の侵害の誤信がなければ過剰な防衛行為もなかったであろうから、急迫不正の侵害の誤信の点が行為全体について支配力を持ち、行為を全体的に把握すると過失犯的性格を持つm.過剰事実についての認識がある場合には行為者の認識内容は過剰防衛であり、違法性を基礎付ける事実についての認識があるため故意犯が認められるn.刑法第36条第2項によって刑が減免され得るo.刑法第36条第2項の適用も準用もされない
  1. ①①a ②d ④h ⑥k
  2. ②①a ③e ⑤i ⑦n正解
  3. ③①b ③e ④g ⑥m
  4. ④②c ③f ⑤j ⑥l
  5. ⑤②d ④h ⑤i ⑦o

解説

要点
誤想過剰防衛では、行為者が過剰事実(防衛手段の相当性逸脱)を認識している限り、違法性阻却事由の錯誤の理論(誤想防衛=故意阻却・過失犯)は妥当せず、故意犯(傷害罪等)が成立し、刑法36条2項の適用ないし準用により刑が減免され得るというのが判例(最決昭62.3.26)の立場である。

結論

正しい組合せは選択肢2(①a・③e・⑤i・⑦n)である。単純な誤想防衛では過失があれば過失犯が成立するにとどまるが、【事例】のように過剰性の事実(バットで殴るという事実)まで認識している誤想過剰防衛では、判例は傷害罪という故意犯の成立を認めつつ、刑法36条2項により刑の減免を認める。

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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。