令和8年 予備試験 短答式 刑法 第4問 解説
問題
1から5までの各記述は、甲の占有する動産を窃取した疑いで警察官の取調べを受けた被疑者の供述であるが、これらを判例の立場に従って検討した場合、その供述の内容が窃盗罪の成立を否定する主張となるものを2個選びなさい。
1.「この自転車は、駅前の有料駐輪場に駐輪されていたが、自宅まで歩いて帰るのが面倒だったので、自宅近くで乗り捨てようと考えて、自宅まで約30分の道のりを乗って帰った。」
2.「この自動車は、駐車場にエンジンキーが付いた状態で駐車されていたのを見付け、半日くらいしたら元の場所に戻すつもりで、駐車場から発進させ、Ⅹ市内を乗り回していた。」
3.「この社員証は、上司である甲が会社で保管していたものであることを知っていたが、甲を困らせて日頃のうっぷんを晴らそうと思い、会社の自分のロッカー内に隠しておいた。」
4.「この自転車は、甲に貸していたものだが、返却期限が過ぎているのに甲が返してくれないので、深夜、甲がいない隙に甲の自宅敷地内にある車庫のシャッターを壊し、そこに駐輪されていたところを、甲に無断で持ち帰った。」
5.「この自転車は、雑草の生い茂った空き地に捨ててあり、誰の物でもないと思ったので、通勤で使うために自宅に持ち帰った。」
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5正解
- ⑩4と5
解説
要点
窃盗罪の成否は、①客体が他人の占有する財物か(自己の所有物でも他人が占有していれば刑法242条により他人の財物とみなされる)、②故意(他人の財物であるとの認識)、③不法領得の意思(権利者排除意思+その物の経済的用法に従い利用・処分する意思)の3点を分けて検討する。隠匿・毀棄のみの目的は利用処分意思を欠き窃盗罪不成立、無主物と誤信すれば故意を欠き不成立となる。
結論
窃盗罪の成立を否定する主張となるのは記述3と記述5であり、選択肢9が正しい。記述3は利用処分意思を欠き不法領得の意思が否定され、記述5は他人の物であるとの故意を欠くため、いずれも窃盗罪の成立が否定される方向の主張となる。
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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
