令和8年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第25問 解説
問題
次のⅠ及びⅡの【見解】は、逮捕・勾留中の被疑者に、被疑事実に係る取調べのために取調室に出頭し、そこに滞留する義務が認められるか否かという解釈問題に関するものであり、(1)から(5)までの【論拠】は、I・Ⅱのいずれかの見解の論拠を述べたものである。【見解】と【論拠】を組み合わせた後記アからオまでのうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。【見 解】Ⅰ.前記義務が認められる。Ⅱ.前記義務は認められない。【論 拠】(1)取調べをすることは、逮捕・勾留の目的には含まれない。(2)出頭・滞留を義務付けることが直ちに供述を義務付けることを意味するわけではない。(3)当事者主義の下、被疑者は、単なる捜査の客体としてではなく、より主体的な存在として扱われるべきである。(4)刑事訴訟法第198条第1項ただし書を反対解釈すべきである。(5)刑事訴訟法第198条第1項ただし書は、取調室への出頭拒否やそこからの退去を認めることが逮捕・勾留の効力自体を失わせるものでないことを注意的に規定したものと解すべきである。
ア.Ⅰ(1) イ.Ⅰ(2) ウ.Ⅱ(3) エ.Ⅰ(4) オ.Ⅱ(5)
- ①0個
- ②1個
- ③2個
- ④3個
- ⑤4個正解
- ⑥5個(参照条文)刑事訴訟法第198条第1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
解説
要点
取調受忍義務の肯否は、198条1項ただし書の解釈(反対解釈か注意規定か)と、逮捕・勾留の目的論・被疑者の地位論から導かれる。各論拠がどちらの結論を支えるかを、文言の論理構造から丁寧に読み取ることが必要。
結論
正しい組合せはイ・ウ・エ・オの4個であり、アのみ誤り(正しくはⅡ(1)とすべき)。したがって選択肢5(4個)が正解となる。
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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
