令和7年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第31問 解説
問題
移送に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.移送を受けた裁判所は、移送を受けた理由となった事由とは別の事由によっても、更に事件を他の裁判所に移送することはできない。
イ.当事者が特定の裁判所を専属的な管轄裁判所とする合意をした場合には、当事者の一方が他方を被告として他の裁判所に訴えを提起し、被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をしたとしても、その裁判所は、当該訴えに係る訴訟を当事者が合意した裁判所に移送しなければならない。
ウ.簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合には、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することはできない。
エ.原告が被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求として100万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、請求を200万円に拡張した場合には、その簡易裁判所は、当該訴えに係る訴訟を地方裁判所に移送しなければならない。
オ.控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ正解
解説
要点
移送の可否・要否は条文ごとに『できる(裁量)』か『しなければならない(必要的)』かを正確に区別し、応訴管轄・管轄恒定の原則・再移送禁止(22条2項)の及ぶ範囲を条文の文言に即して確認する。
結論
正しいのはエとオであり、選択肢5が正解である。エは請求の拡張により簡易裁判所の事物管轄(140万円以下)を超えた場合の管轄違いを理由とする移送(民訴法16条1項)、オは控訴審が管轄違いを理由に第一審判決を取り消す場合の移送義務(民訴法309条)に関する記述である。
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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
