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令和7年 予備試験 短答式 商法 第16問 解説

令7予備 第16問商法会社の設立の過去問

問題

株式会社の発起設立に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.発起人は、株式会社の成立後は、錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。 イ.株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。 ウ.現物出資財産を給付した発起人は、株式会社の成立の時における当該現物出資財産の価額が定款に記載又は記録された当該現物出資財産の価額に著しく不足する場合には、検査役の調査を経たときであっても、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負う。 エ.発起人は、公証人による定款の認証を受けた後であっても、株式会社の成立の時までに、発起人の全員の同意によって、当該定款を変更して本店の所在地を変更することができる。 オ.判例の趣旨によれば、定款に記載又は記録しないでされた財産引受けは、成立後の株式会社が追認することにより、遡って有効になる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤エ オ正解

解説

要点
会社法30条2項は定款の事後変更を原則禁止し、例外は33条7項・9項(検査役の報告を受けた裁判所の変更決定とこれに伴う発起人全員の同意による廃止)と37条1項・2項(発行可能株式総数の定め)に限られる。また52条2項は検査役の調査を経た場合(1号)等に免責を認めるが、柱書括弧書により現物出資財産を給付した発起人・財産引受けの譲渡人は免責対象から除外され、無過失責任を負う。

結論

誤っているのはエとオであり、選択肢5が正しい。エは定款変更の許容範囲、オは財産引受けの追認可否についての基本条文・判例理解を問うものである。

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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。