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令和7年 予備試験 短答式 憲法 第6問ウ 解説

問題

労働基本権に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。 ウ.全農林警職法事件判決(最高裁判所昭和48年4月25日大法廷判決、刑集27巻4号547頁)は、争議行為を禁止し、そのあおり行為を処罰の対象としていた国家公務員法に関し、公務員が行う争議行為を違法性の有無及び強弱によって区別し、違法性の強い争議行為を、違法性の強い又は社会的許容性のない行為によりあおるなどした場合に限って刑事制裁を科すべき趣旨であると解釈することについて、犯罪構成要件の明確性を要請する憲法第31条に違反する疑いがあることなどを理由として、否定している。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
全農林警職法事件判決は、都教組事件判決が採った「二重のしぼり」論(違法性の強い争議行為を違法性の強いあおり行為で行った場合に限り処罰する合憲限定解釈)を、構成要件の明確性(憲法31条)の観点から不明確であるとして否定し、争議行為の一律禁止を合憲とした点を押さえる。

結論

記述は全農林警職法事件判決の内容を正確に述べており、正しい。同判決は、都教組事件判決が採用した違法性の強弱による限定解釈(二重のしぼり論)を、犯罪構成要件の明確性を要請する憲法31条の観点から疑義があるとして否定し、国家公務員の争議行為の全面一律禁止を合憲と判断した。

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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。