SaySayLaw無料で演習する

令和7年 予備試験 短答式 刑法 第11問 解説

問題

住居侵入等罪に関する1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。
  1. ①住居侵入等罪(刑法第130条)の客体は、人の住居若しくは邸宅又は人の看守する建造物若しくは艦船である。
  2. ②住居権者の同意に基づいてその者の住居に立ち入った場合、住居侵入罪の構成要件に該当するが、違法性が阻却される。
  3. ③住居侵入罪が成立するには、居住者が法律上正当な権限に基づいて居住する住居に侵入する必要がある。
  4. ④正当な理由がないのに建造物に侵入した後、同建造物の管理者から退去の要求を受けたにもかかわらず退去しなかった場合、建造物侵入罪だけでなく、不退去罪も成立する。
  5. ⑤「建造物」に含まれる囲繞地というには、その土地が建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に囲障を設置することにより、建物の附属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されていれば足りる。正解

解説

要点
住居侵入等罪(130条)は、住居は看守の有無を問わないが邸宅・建造物・艦船は『人の看守する』ものに限られる。侵入とは住居権者の意思に反する立入りをいい、同意があれば構成要件該当性が否定される。建造物侵入罪と不退去罪は択一関係にあり、侵入後に退去要求を拒んでも建造物侵入罪のみが成立する。囲繞地が『建造物』に含まれるには、建物に接する周辺地であることに加え、管理者が囲障設置等により建物利用のための附属地であることを明示していることが必要(最判昭和51年3月4日)。

結論

選択肢5が正しい。判例は、建造物侵入罪の客体である『建造物』に囲繞地が含まれるためには、当該土地が建物に接してその周辺に存在すること、かつ管理者が外部との境界に囲障を設置することにより建物利用のための附属地であることを明示していることが必要(それで足りる)であるとしており、選択肢5はこの規範を正確に述べている。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。