令和6年 予備試験 短答式 憲法 第5問ア 解説
問題
教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。
ア.a.教育行政機関は、法律の授権に基づいて、公教育における教育の内容及び方法について決定権能を有する。b.国民全体の教育意思は、憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国会の法律制定を通じて具体化されるべきものである。
- ①bの見解がaの見解の根拠となっている正解
- ②そうでない
解説
要点
b(国民全体の教育意思は議会制民主主義の下で国会の法律制定を通じて具体化されるべき)は、a(教育行政機関が法律の授権に基づき教育内容・方法の決定権能を有する)を導く理由づけであり、b→aという根拠関係が成立する。もっともこの論理は旭川学力テスト事件判決が紹介したいわゆる国家教育権説の論拠であって、判決自身の結論ではない点に注意する。
結論
選択肢1が正しい。bの命題(国民全体の教育意思は議会制民主主義の下で国会の法律制定を通じて具体化されるべき)は、aの命題(教育行政機関が法律の授権に基づき教育内容・方法の決定権能を有する)を導く前提として機能しており、両者は根拠関係にある。
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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
