SaySayLaw無料で演習する

令和6年 予備試験 短答式 憲法 第10問 解説

問題

違憲審査に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 ア.憲法第81条は、立法及び行政行為に対する違憲審査権を、最高裁判所を終審とする司法裁判所に与えたものであって、同条の「処分」とは行政処分を意味し、裁判所による判決や決定は含まれない。 イ.最高裁判所は、立法不作為により在外国民が選挙権を行使することができない場合に、立法不作為の違憲を理由とする国家賠償請求を認めるほか、次回の選挙において選挙権を行使する権利を有することの確認を求める訴えについても、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法であるとして、これを認めている。 ウ.憲法と条約の効力関係につき憲法優位説を採った場合は、条約が憲法第81条に列挙されていないこと、条約は外国との合意によって成立するという特殊性があることなどを踏まえても、条約を違憲審査の対象から除外する立場は採り得ない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×正解
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
憲法81条の「処分」には行政処分だけでなく裁判所の裁判も含まれると解されており(最大判昭23.7.7)、条約が違憲審査の対象となるかは憲法優位説を前提としても学説上争いがある。在外国民選挙権事件では将来の選挙における投票資格の確認の訴えも適法とされた。

結論

ア は誤り(憲法81条の「処分」には裁判所の判決・決定も含まれると解されている)、イ は正しい(在外国民選挙権事件で次回選挙における投票資格の確認訴訟も適法とされた)、ウ は誤り(条約の特殊性を理由に違憲審査の対象から除外する見解も学説上存在する)。したがって ア× イ○ ウ× の組合せである選択肢6が正解となる。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。