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令和6年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第17問オ 解説

令6予備 第17問オ刑事訴訟法伝聞例外の過去問

問題

次の【事例】で、Xの公判において、以下の各供述録取書を証拠として用いる場合(刑事訴訟法第326条及び同法第328条の場合を除く。)、その証拠能力について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。【事例】Xは、令和5年5月1日午後11時頃、甲市内の路上で、帰宅途中の女性の横をバイクで通り過ぎる際に、その腕からハンドバッグをひったくったという窃盗の被疑事実で逮捕された。逮捕直後の警察官による取調べにおいて、Xは、上記の犯行が行われたとされる日は、午後7時に帰宅して以降、外出しておらず、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述し、それが書面に録取された(供述録取書①)。しかし、その後の取調べで、警察官が、犯行現場付近に設置された防犯カメラに、同日午後10時58分にその場を通り過ぎるXのバイクが映っていることを告げると、Xは、同日午後11時頃に、酒を買うために犯行現場付近にあるコンビニエンスストアに出かけたことを失念しており、その際に犯行現場である道路をバイクで通ったことを思い出したが、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述を変更し、それが書面に録取された(供述録取書②)。さらに、数日後の取調べにおいて、警察官から、上記のコンビニエンスストアの防犯カメラの同年5月1日夜の録画記録にはXは全く映っていなかったことを告げられると、Xは観念した様子で、上記のひったくりを行ったことを認める供述をした。そこで、警察官はその供述を書面に録取した(供述録取書③)。【記述】 オ.供述録取書③が、検察官による取調べにおいて作成された場合であっても、証拠能力が認められる要件は同じである。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
被告人自身の供述録取書は刑訴法322条1項が適用され、作成者が警察官か検察官かで要件は変わらない(署名・押印+不利益事実の承認または特信情況+任意性)。これに対し、被告人以外の者の供述録取書は321条1項2号(検察官面前調書)と3号(その他の者の調書)で要件が異なる点と対比して覚える。

結論

供述録取書③はX本人の自白(不利益な事実の承認)を内容とする供述録取書であり、これに証拠能力を認めるための条文は刑訴法322条1項である。同項は作成者が検察官か司法警察職員かを区別していないため、検察官が作成した場合でも警察官が作成した場合でも要件は同じであり、記述オは正しい。

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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。