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令和6年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第17問ウ 解説

令6予備 第17問ウ刑事訴訟法伝聞例外の過去問

問題

次の【事例】で、Xの公判において、以下の各供述録取書を証拠として用いる場合(刑事訴訟法第326条及び同法第328条の場合を除く。)、その証拠能力について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。【事例】Xは、令和5年5月1日午後11時頃、甲市内の路上で、帰宅途中の女性の横をバイクで通り過ぎる際に、その腕からハンドバッグをひったくったという窃盗の被疑事実で逮捕された。逮捕直後の警察官による取調べにおいて、Xは、上記の犯行が行われたとされる日は、午後7時に帰宅して以降、外出しておらず、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述し、それが書面に録取された(供述録取書①)。しかし、その後の取調べで、警察官が、犯行現場付近に設置された防犯カメラに、同日午後10時58分にその場を通り過ぎるXのバイクが映っていることを告げると、Xは、同日午後11時頃に、酒を買うために犯行現場付近にあるコンビニエンスストアに出かけたことを失念しており、その際に犯行現場である道路をバイクで通ったことを思い出したが、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述を変更し、それが書面に録取された(供述録取書②)。さらに、数日後の取調べにおいて、警察官から、上記のコンビニエンスストアの防犯カメラの同年5月1日夜の録画記録にはXは全く映っていなかったことを告げられると、Xは観念した様子で、上記のひったくりを行ったことを認める供述をした。そこで、警察官はその供述を書面に録取した(供述録取書③)。【記述】 ウ.供述録取書②については、供述録取書③と同じ要件の下で、証拠能力が認められる。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
322条1項の「不利益な事実の承認」は自白(犯行そのものの承認)に限られず、犯行の機会・状況に関する間接事実の承認も含まれる。犯行自体を否認していても、アリバイを崩す事実を認めていれば「不利益な事実の承認」に当たり、自白と同じ要件(署名押印+任意性)で証拠能力が判断される。

結論

選択肢1(正しい)が正解である。供述録取書②は犯行を否認しているものの、犯行現場付近を犯行時刻頃に通ったことを認めており、これはアリバイを崩す不利益な事実の承認に当たる。したがって供述録取書③(自白)と同様に、刑事訴訟法322条1項前段の要件(署名押印+任意性)で証拠能力が判断され、両者は「同じ要件」の下に置かれる。

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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。