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令和5年 予備試験 短答式 民法 第7問 解説

令5予備 第7問民法その他の担保物権の過去問

問題

不動産の譲渡担保に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.設定者は、被担保債権について不履行があった後は、譲渡担保権者に対し、受戻権を放棄することにより、清算金の支払を請求することができる。 イ.被担保債権について不履行があった後、譲渡担保権者の債権者が目的物を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、設定者は、その後に被担保債権を弁済しても、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることができない。 ウ.設定者は、被担保債権が弁済されない限り、正当な権原なく目的物を占有する者に対し、その明渡しを請求することができない。 エ.被担保債権について不履行があった後、譲渡担保権者が譲渡担保権の実行として目的物を譲渡したときは、設定者は、譲受人からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。 オ.譲渡担保権者は、被担保債権について不履行があったときは、設定者との間で帰属清算の合意がされていたとしても、目的物を処分する権限を取得する。
  1. ①ア エ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤ウ エ

解説

要点
不動産譲渡担保は判例法理の集積であり、①受戻権は設定者側から一方的に放棄して清算金請求権に転化させることはできない(最判平8.11.22)、②不履行後に第三者(差押債権者・譲受人)が現れると設定者の受戻権は消滅する(最判平18.10.20、最判平6.2.22)、③清算前でも設定者は所有権的地位に基づき第三者への明渡請求(最判昭57.9.28)や清算金支払請求権に基づく留置権の主張(最判平9.4.11)ができる、という3点を押さえること。

結論

正しいのはイとオであり、正解は選択肢4である。ア・ウ・エはいずれも判例の立場と逆の内容を述べており誤りである。

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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。