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令和5年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第40問 解説

令5予備 第40問民事訴訟法証拠総論・自由心証主義の過去問

問題

調査の嘱託に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.裁判所は、当事者からの申立てがない場合でも、職権で調査の嘱託をすることができる。 イ.調査の嘱託は、会社等の営利を目的とする私的団体に対してはすることができない。 ウ.訴訟係属中に、調査の嘱託がされた場合において、嘱託先から回答がされ、裁判所がこれを口頭弁論に提示して当事者に意見陳述の機会を与え、弁論に顕出されたときは、当事者の援用がなくても、この回答を証拠資料にすることができる。 エ.弁論準備手続を行う受命裁判官は、調査の嘱託についての裁判をすることができない。 オ.提訴前に、提訴予告通知者の申立てに基づき、裁判所が必要な調査を官公署等に嘱託をし、それに基づいて調査結果の報告がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
  1. ①ア エ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ正解
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
調査の嘱託(186条)は職権でもでき、営利法人を含む団体にも可能で、回答は弁論に顕出されれば援用不要で証拠資料となる。弁論準備手続の受命裁判官も171条3項により調査の嘱託についての裁判ができる点、提訴前の証拠収集処分(132条の4第1項2号)の報告に係る通知義務(132条の6第4項)も押さえる。

結論

誤っているのはイとエであり、選択肢4が正解である。調査の嘱託は営利団体にもすることができ(イが誤り)、弁論準備手続を行う受命裁判官も調査の嘱託についての裁判をすることができる(エが誤り)。

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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。