令和5年 予備試験 短答式 商法 第25問 解説
問題
株式会社についての訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。
- ①株主総会決議取消しの訴えは、当該株主総会決議の日から1年以内に提起することができる。
- ②株主総会決議不存在確認の訴えは、当該決議の存在を主張している株主を被告として提起することができる。
- ③株主総会決議無効確認の訴えは、被告となる株式会社の支店の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
- ④株主代表訴訟は、会社法第423条第1項に基づく株式会社の役員等に対する損害賠償請求権を訴訟物とするものでなければならない。
- ⑤会社法上の公開会社である監査役設置会社が取締役であった者に対して貸金返還請求の訴えを提起する場合には、監査役が当該監査役設置会社を代表する。(参照条文)会社法(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)第423条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。2~4 (略)正解
解説
要点
会社対役員(元役員含む)訴訟の会社代表者は386条1項1号により監査役、決議取消しは831条1項で3か月以内、決議無効・不存在確認訴訟は834条16号により会社が被告・835条1項により本店所在地の専属管轄、株主代表訴訟(847条)の対象は423条責任に限られない点を押さえる。
結論
正しいのは選択肢5である。会社法386条1項1号は、監査役設置会社が「取締役であった者を含む」取締役に対して訴えを提起する場合、監査役が会社を代表すると定めており、本問の貸金返還請求訴訟もこれに該当するためである。
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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
