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令和5年 予備試験 短答式 行政法 第24問 解説

令5予備 第24問行政法行政不服審査法の過去問

問題

行政不服審査法(以下「法」という。)に関する次のアからウまでの各記述について、法又は最高裁判所の判例に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 ア.審査請求の対象である処分には事実上の行為が含まれ、処分である事実上の行為が違法又は不当であり、当該処分である事実上の行為に対する審査請求に理由がある場合には、処分庁の上級行政庁である審査庁は、裁決で、当該処分である事実上の行為の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 イ.法第7条第2項に規定する「固有の資格」とは、一般私人とは異なり、国の機関等であるからこそ立ち得る特有の立場をいい、その資格の有無は、処分に係る事務又は事業の実施主体が国の機関等に限られているか否か、また、限られていない場合であっても当該事務又は事業を実施し得る地位の取得について、国の機関等が一般私人に優先するなど特別に取り扱われているか否か等を考慮して判断すべきものである。 ウ.法は、処分に関する不服申立てについて、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、法の定めるところによると規定しているから、条例に基づく処分に対する不服申立てに関し、条例による特別の定めを設けることを認めていない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×正解
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
事実上の行為に対する認容裁決は、違法・不当の宣言+「撤廃・変更を命ずる」(処分庁以外の審査庁の場合)であって46条の「取消し・変更」ではない点、「固有の資格」の意義は最判令和2年3月26日の判示どおりである点、行審法1条2項の文言にかかわらず条例に基づく処分について条例で特別の定めを置くことは許容されると解されている点を押さえる。

結論

正しい組合せは選択肢6(ア× イ○ ウ×)である。アは事実上の行為に対する認容裁決の内容を取り違えており、ウは条例による特別の定めが一切許容されないと断定している点で誤りである。イは最高裁が示した「固有の資格」の判断枠組みとして正確な記述である。

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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。