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令和5年 予備試験 短答式 憲法 第2問 解説

令5予備 第2問憲法表現の自由の過去問

問題

表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 ア.ある事実を基礎とする意見を表明する行為が、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合であっても、意見の前提となる事実がその重要な部分について真実であることの証明がなければ、当該表現行為は、名誉毀損と評価されることとなる。 イ.ある者が刑事事件について被疑者とされ、被告人として公訴提起されて有罪判決を受け、服役した事実は、その者の名誉あるいは信用に直接に関わる事項であり、その者は、みだりに上記の前科等に関わる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有すると考えられ、この点は、前科等に関わる事実の公表が公的機関によるものであっても、私人又は私的団体によるものであっても違いはない。 ウ.人格権としての個人の名誉を害する内容を含む表現行為の事前差止めは、その対象が公務員や公職選挙の候補者に対する評価、批判等である場合には原則として許されないが、その表現内容が真実でなく、又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に許される。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○正解
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
意見・論評による名誉毀損も、事実摘示型と同様に、前提事実の重要部分の真実性の証明がなくても『真実と信じるにつき相当の理由』があれば故意・過失を欠き不法行為は成立しない。前科公表に関する法的保護利益は公的機関・私人を問わず妥当し、事前差止めは北方ジャーナル事件の厳格な要件のもとでのみ例外的に許容される。

結論

正しい組合せはア×イ○ウ○であり、選択肢5が正解である。アは、意見表明型の名誉毀損において前提事実の真実性証明がなくても『相当の理由』があれば不法行為が成立しないとする判例法理を無視している点で誤り。イとウはそれぞれ前科公表に関する判例、事前差止めに関する判例の規範と合致する。

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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。