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令和4年 予備試験 短答式 民法 第6問 解説

令4予備 第6問民法その他の担保物権の過去問

問題

留置権に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.AがBの所有する甲建物を権原がないことを知りながら占有を開始した場合であっても、その後にAが甲に関して生じた債権を取得したときは、Aは、その債権の弁済を受けるまで、甲を留置することができる。 イ.Aは、その所有する動産甲をBに売り、Bは甲をCに転売したが、Aが甲の占有を続けている。この場合において、Aは、Cからの引渡請求に対し、Bから代金が支払われるまで、甲について留置権を行使することができる。 ウ.留置権者は、留置物の滅失によって債務者が受けるべき保険金請求権に対しても、これを差し押さえることにより留置権を行使することができる。 エ.留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合であっても、その賃貸が終了して留置権者が留置物の返還を受けていたときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができない。 オ.留置権者が留置物の占有を奪われたとしても、占有回収の訴えによってその物の占有を回復すれば、留置権は消滅しない。
  1. ①ア エ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤ウ エ

解説

要点
留置権の成否は占有開始時の態様(295条2項の直接適用/権原喪失後の占有継続には類推適用)と、298条違反行為が事後的に解消されても消滅請求できるかを分けて理解し、物上代位の不準用や占有回収の訴えとの関係も条文の趣旨から導けるようにする。

結論

正しいのはイとオであり、選択肢4が正解である。イは動産の転得者に対しても留置権(代金債権を被担保債権とする)を対抗できるとした判例の趣旨に合致し、オは占有回収の訴えにより占有を回復すれば占有は失われなかったものとして扱われ留置権も存続するという理解に合致するためである。

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。