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令和4年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第42問 解説

令4予備 第42問民事訴訟法処分権主義の過去問

問題

申立事項と判決事項に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。 1.売買代金請求訴訟において、売買代金債権は存在するが、その履行期が未到来であることが明らかになった場合には、裁判所は、原告が売買代金債権を有する旨を確認する判決をすることができる。 2.貸金100万円の返還を求める訴訟において、原告から利息の支払を求める申立てがない場合には、裁判所は、利息の支払を命ずる判決をすることはできない。 3.物の引渡請求訴訟において、被告の過失によって物の引渡しができないことが明らかになった場合には、裁判所は、原告が訴えを変更しないときであっても、損害賠償を命ずる判決をすることができる。 4.原告が売買を原因として残代金500万円を支払うのと引換えに土地の所有権移転登記手続を求める訴訟において、残代金額が700万円であることが明らかになった場合には、裁判所は、被告に対し、原告から700万円の支払を受けるのと引換えに、原告への所有権移転登記手続を命ずる判決をすることができる。 5.同一事故により生じた不法行為による損害賠償請求権に基づき、治療費200万円、逸失利益500万円、慰謝料300万円の合計1000万円の支払を求める訴訟において、裁判所は、治療費を150万円、逸失利益を400万円、慰謝料を400万円とそれぞれ認定して合計950万円の支払を命ずる判決をすることはできない。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4正解
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
処分権主義(民訴法246条)は訴訟物の種類・範囲について当事者の申立てに裁判所を拘束するが、①申立ての範囲内の一部認容(より重い条件を付した引換給付判決)、②一個の訴訟物の内部での金額の内訳変更には及ばない、という区別を押さえること。

結論

正しいのは記述2と記述4であり、選択肢6が正解である。処分権主義(民訴法246条)は、原告が求めた訴訟物の種類・範囲を超えて裁判所が判断することを禁じるが、申立ての範囲内にとどまる一部認容(引換給付の条件加重)や、一個の訴訟物の内部での金額の内訳変更にまでは及ばない。

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。