令和4年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第39問 解説
問題
民事訴訟法上の証拠及び情報の収集の制度に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものを2個選びなさい。
1.裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために、職権で、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
2.裁判所は、訴訟の係属中、必要があると認めるときでも、職権で、証拠保全として、当事者尋問をすることはできない。
3.訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合には、その予告通知をした者は、その予告通知を受けた者に対し、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、書面で回答するよう、書面で照会することができる。
4.当事者は、裁判所に対し、裁判所から登記官に対して不動産の登記事項証明書の送付を嘱託することを申し立てることができる。
5.当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、第三者の私生活についての秘密に関する事項であって、これについての照会に回答することにより、その第三者の名誉を害するおそれがないものについて、書面で回答するよう、書面で照会することはできない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3正解
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
「訴訟関係を明瞭にするため」の職権調査嘱託は釈明処分(151条1項6号)、証拠調べとしての調査嘱託は186条。証拠保全は職権でもでき(237条)、証拠調べの方法にも制限はない。文書送付嘱託は自ら正本・謄本の交付を請求できる文書には使えない(226条ただし書)。訴え提起前の照会(132条の2)と訴訟係属中の当事者照会(163条)は除外事由が異なる。
結論
正しいのは記述1と記述3であり、その組合せである選択肢2が正解となる。記述1は釈明処分としての調査嘱託(151条1項6号)の内容と合致し、記述3は訴えの提起前における照会(132条の2第1項)の内容と合致するのに対し、記述2・4・5はいずれも条文の要件を誤って理解したものである。
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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
