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令和4年 予備試験 短答式 行政法 第23問 解説

令4予備 第23問行政法国家賠償法1条の過去問

問題

国家賠償に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 ア.中学校における教師の教育活動は、当該学校が市立学校であるとしても、国家賠償法第1条第1項にいう「公権力の行使」に該当しない。 イ.警察官が専ら自己の利を図る目的で職務執行を装って私人Aに職務質問をし、犯罪の証拠物名義で預かった所持品を不法に領得するため拳銃でAを射殺した事案につき、警察官の上記行為は客観的に職務執行の外形を備えているから、国家賠償法第1条第1項にいう公務員が「その職務を行うについて」違法に他人に損害を加えたときに該当する。 ウ.国の営造物である空港に離着陸する航空機の騒音等により周辺住民に被害が発生している場合のように、営造物を構成する物的施設自体に物理的、外形的な欠陥ないし不備があるわけではなく、営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生じさせる危険性があるにすぎない場合には、国家賠償法第2条第1項の設置又は管理の瑕疵を認めることができない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×正解
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
国賠1条の「職務を行うについて」は主観的動機ではなく客観的外形で判断し、教師の教育活動も市立学校なら公権力の行使に含まれる。国賠2条の瑕疵は物理的欠陥に限らず供用関連の危険性も含む(大阪空港訴訟)。

結論

アは市立中学校教師の教育活動も「公権力の行使」に含まれるため誤り、イは外形標準説により「その職務を行うについて」に該当するとした判例と合致するため正しい、ウは大阪空港訴訟が供用関連の危険性も瑕疵に含めているため誤り。したがって正しい組合せはア×イ○ウ×=選択肢6となる。

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。