令和4年 予備試験 短答式 行政法 第20問エ 解説
問題
取消訴訟の審理に関する次のアからエまでの各記述について、行政事件訴訟法又は最高裁判所の判例に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
エ.行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟において、不開示とされた文書を目的とする検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは、原告が検証への立会権を放棄した場合であっても、許されない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
情報公開訴訟でインカメラ審理(裁判所のみによる不開示文書の直接見分)を行うには明文の根拠規定が必要であり、原告が立会権を放棄しても、被告に受忍義務を負わせて検証を行うことは許されない(最決平成21年1月15日民集63巻1号46頁)。
結論
記述エは正しく、選択肢1が正解である。不開示決定の取消訴訟において、不開示文書自体を裁判所が直接確認する、いわゆるインカメラ審理は、民事訴訟法上の検証手続としては当事者双方の立会いを前提とするものであり、原告が立会権を放棄したとしても、被告のみに受忍義務を課して検証を行うことは、明文の規定がない限り許されない。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
