令和4年 予備試験 短答式 憲法 第11問イ 解説
問題
合憲限定解釈に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。
イ.a.地方公務員の争議行為の遂行を共謀し、そそのかし、あおる等の行為を地方公務員法違反として刑事罰の対象とするには、あおり行為等が争議行為に通常随伴する以上のものであることを要する。b.集団的かつ組織的な行為としての争議行為を成り立たせるものは、正にあおり行為等であって、あおり行為等は、その性格にかかわらず、争議行為の原動力をなすものである。
- ①bの見解がaの見解の批判となっている正解
- ②そうでない
解説
要点
都教組事件判決の「二重のしぼり」論(あおり行為等は争議行為に通常随伴する範囲を超える場合に限り処罰可)に対し、全農林警職法事件・岩手県教組学テ事件は、あおり行為等こそが争議行為の原動力であるとしてこの限定解釈を否定した。この対立構造を押さえる。
結論
aは地方公務員法上のあおり行為等の処罰について、争議行為に通常随伴する範囲を超えるものに限定するという合憲限定解釈(いわゆる二重のしぼり)を示している。bはあおり行為等こそが争議行為を成り立たせる原動力であるとして、行為の性格による限定を認めない立場であり、これはaの限定解釈の前提そのものを崩す批判になっている。したがって選択肢1が正しい。
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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
