SaySayLaw無料で演習する

令和3年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第45問 解説

令3予備 第45問民事訴訟法上訴・再審の過去問

問題

再審の訴えに関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。 1.Xが甲地方裁判所においてYに対して提起した訴えについて請求を棄却するとの判決がされ,控訴がされず,この判決は確定した。この確定した判決に対してXが再審の訴えを提起する場合には,管轄裁判所は,その管轄区域内に甲地方裁判所が所在する高等裁判所である。 2.株式会社Yの株主ZがYを被告として提起した新株発行無効の訴えにおいて,YがZの請求を実質的に争わず不誠実な訴訟追行をした結果,Zの請求を認容した判決が確定した場合に,新株発行に係る株式の株主であるXは,Y及びZを被告として株主たる地位の確認請求を定立して独立当事者参加の申出をするとともに再審の訴えを提起すれば,当該再審の訴えの原告適格が認められる。 3.Xは,XのYに対する請求を棄却する判決の確定から3か月後,この判決の証拠となった証人Aの証言が虚偽であることを知り,その1年後に,Aの偽証につき有罪判決が確定したことを知った。この場合において,Aの偽証を理由とする上記棄却判決に対するXの再審の訴えは,XがAに対する有罪判決の確定を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。 4.XのYに対する土地の所有権確認請求訴訟につき,Xの請求を棄却するとの判決が確定した。その後,Xが死亡し,Xの唯一の相続人であるZがYを被告として,この確定判決に対する再審の訴えを提起した場合に,この訴えに係るZの原告適格は認められない。 5.XのYに対する請求を棄却するとの判決の正本がXに送達されたが,Xは,当該判決には判断の遺脱があることを認識しながら控訴をしなかった。この場合に,Xは,その後確定した当該判決に対して再審の訴えを提起し,当該判断の遺脱を再審事由として主張することはできない。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4正解
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
再審の訴えの管轄は不服申立てに係る判決をした裁判所自体であり上級審ではないこと、確定判決の効力を受ける相続人(包括承継人)には再審原告適格が認められること、この2点を押さえれば誤り記述を確実に絞れる。

結論

誤っているのは記述1と記述4であり、その組合せは選択肢3(1と4)である。記述1は再審の管轄裁判所を誤って上級審としており、記述4は確定判決の効力を受ける相続人の再審原告適格を誤って否定している。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。