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令和3年 予備試験 短答式 商法 第20問 解説

問題

株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.公開会社でない取締役会設置会社においては,定款の定めによっても,株主総会の招集の通知を発する時期を株主総会の日の1週間前よりも短縮することはできない。 イ.株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には,当該株式会社は,当該株主に対し,株主総会の招集の通知を発する必要はない。 ウ.株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決は,第三者に対しても,その効力を有する。 エ.定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集しなければならない。 オ.監査役設置会社において,株主が株主総会の議事録を閲覧又は謄写するためには,裁判所の許可を得る必要がある。
  1. ①ア イ正解
  2. ②ア エ
  3. ③イ オ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
招集通知期間は公開会社2週間・非公開会社1週間が原則(書面投票等を定めた場合は非公開会社も2週間)で、定款による短縮は取締役会非設置会社にのみ許される。通知の到達不能が5年以上継続すれば会社法196条により通知省略が可能。決議取消訴訟の対世効(838条)は認容判決のみに生じ、棄却判決には及ばない。議事録の閲覧謄写について裁判所の許可を要するのは親会社社員(318条5項)だけである。

結論

正しいのはアとイであり,選択肢1が正解である。アは招集通知期間の短縮が認められる範囲(会社法299条1項)の理解,イは長期不到達株主への通知省略(会社法196条1項)の理解を問うものであり,いずれも条文どおり正しい。

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。