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令和3年 予備試験 短答式 民法 第10問 解説

令3予備 第10問民法売買・贈与の過去問

問題

AB間の売買契約において,売主Aが買主Bに対して引き渡した目的物の数量が不足しており,契約の内容に適合しない場合の買主Bの権利に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.数量の不足がABいずれの責めにも帰することができない事由によって生じた場合,BはAB間の売買契約を解除することができない。 イ.数量の不足がBの責めに帰すべき事由によって生じた場合,BはAB間の売買契約を解除することができない。 ウ.数量の不足がBの責めに帰すべき事由によって生じた場合,不足分の引渡しが可能であっても,Bは不足分の引渡しを請求することができない。 エ.不足分の引渡しが可能であり,Aがその引渡しを申し出た場合であっても,Bは,その申出を拒んで直ちに代金の減額を請求することができる。 オ.Bが数量の不足を知った時から1年以内にその旨をAに通知しない場合には,Aが引渡しの時に数量の不足を知り又は重大な過失によって知らなかったときを除き,Bは損害賠償の請求をすることができない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ正解
  4. ④イ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
数量不適合は562条1項の文言に含まれ、562条〜564条が直接適用される。566条の1年間の通知期間制限は種類・品質の不適合のみに適用され、数量不足には適用されない。追完請求・代金減額請求は買主の責めに帰すべき事由があるとできないが(562条2項・563条3項)、解除・損害賠償請求は541条・542条・543条・415条の要件で別途判断する。

結論

正しいのは選択肢3(イとウ)である。数量不足がBの責めに帰すべき事由による場合、Bは解除できず(民法543条)、履行の追完請求(不足分の引渡し請求)もできない(民法562条2項)ため、イ・ウはともに正しい。

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。