令和3年 予備試験 短答式 憲法 第10問 解説
問題
参議院の緊急集会に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.参議院の緊急集会は,衆議院が解散されて総選挙が行われ,特別会が召集されるまでの間に,国会の開会を必要とする緊急の事態が生じた場合に,内閣又は参議院の総議員の4分の1以上の求めによって開かれる。
イ.緊急集会の期間中における参議院議員は,国会の会期中とは異なり,法律の定める場合を除いて逮捕されないという特権や,議院での発言及び表決に対し院外で責任を問われないという特権を有しない。
ウ.参議院の緊急集会は,原則として国会の権能に属する全ての事項を扱うことができるが,各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議が必要とされている憲法改正の発議を行うことはできない。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○正解
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
参議院の緊急集会は衆議院解散中に内閣の求めによってのみ開かれる(憲法54条2項但書)。緊急集会中の議員にも、不逮捕特権(国会法100条1項)と免責特権(憲法51条)が及ぶ。もっとも暫定的措置という性質上、憲法改正の発議はできないと解されている。
結論
正解は選択肢7(ア× イ× ウ○)である。緊急集会は衆議院の解散中に内閣の求めによってのみ開かれ、参議院議員の側に求める権限はなく、また集会中の議員にも不逮捕特権・免責特権は及ぶため、アとイは誤りであり、ウのみ正しい。
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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
