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令和3年 予備試験 短答式 憲法 第1問イ 解説

令3予備 第1問イ憲法学問の自由の過去問

問題

私人間における人権保障に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 イ.大学は,学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であり,その設置目的を達成するために必要な事項を学則等により一方的に制定し,これによって在学する学生を規律する包括的権能を有する。それゆえ,比較的保守的な校風を有する私立大学が,学内外を問わず学生の政治的活動につきかなり広範な規律を及ぼしても,これをもって直ちに社会通念上学生の自由に対する不合理な制限であるということはできない。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
昭和女子大事件判決は、大学(国公立・私立を問わず)が学生を規律する包括的権能を有するとしたうえ、私立大学については建学の精神に基づく独自の伝統・校風と教育方針を理由に、学生の政治的活動につきかなり広範な規律を及ぼしても直ちに社会通念上不合理な制限とはいえないとした点を押さえる。

結論

選択肢1が正しい。最高裁は昭和女子大事件判決において、大学は学生教育のための公共的施設として学生を規律する包括的権能を有し、私立大学が独自の教育方針に基づいて政治活動等に広範な規律を及ぼしても、それだけで社会通念上不合理な制限とはいえないと判示している。

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。