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令和3年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第26問 解説

令3予備 第26問刑事訴訟法上訴・再審の過去問

問題

刑事事件の上告審に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあることは適法な上告理由となる。 イ.単なる事実誤認は適法な上告理由に当たらないが,判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることは適法な上告理由となる。 ウ.単なる量刑不当は適法な上告理由に当たらないが,刑の量定が甚しく不当で,原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることは適法な上告理由となる。 エ.大審院の判例と相反する判断をしたことが適法な上告理由となることはない。 オ.上告審は法律審であるが,上告裁判所である最高裁判所は,上告趣意書に包含された事項を調査するについて必要があるときは,検察官,被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調べをすることができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
刑訴法405条の適法な上告理由(憲法違反・判例違反)と、411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反・甚だしい量刑不当・重大な事実誤認等。いずれも原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることが必要)は別の制度であり、後者は上告理由そのものではない点を混同しないこと。

結論

正しいのはアとオであり、選択肢2が正解である。アは刑訴法405条1号がそのまま定める上告理由であり、オは同法414条が準用する393条1項本文により最高裁も請求又は職権で事実の取調べができることを正しく述べている。

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。