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令和3年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第25問 解説

令3予備 第25問刑事訴訟法公判手続・証拠開示の過去問

問題

異議申立てに関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.検察官,被告人又は弁護人は,裁判所による証拠調べ請求を却下した決定に対し,相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。 イ.合議体の裁判長は,証人尋問において,検察官の尋問に対する弁護人の異議申立てに対して判断をするに当たり,陪席裁判官との合議を経る必要がある。 ウ.証人尋問における異議の申立てについては,個々の行為,処分又は決定ごとに,直ちにしなければならないが,その理由を示す必要はない。 エ.検察官,被告人又は弁護人は,裁判長の訴訟指揮に基づく処分に対し,相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。 オ.弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて,裁判所が決定で棄却したのに対し,弁護人は,その判断に不服があるときでも,その決定で判断された事項については,重ねて異議を申し立てることはできない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
異議申立ての理由は原則「法令違反又は相当性」だが、証拠調べに関する決定に対する異議(規則205条1項ただし書)と裁判長の処分(訴訟指揮)に対する異議(同条2項)は「法令違反」のみが理由になる。異議は個々の行為等ごとに簡潔に理由を示して直ちに行う必要があり(規則205条の2)、合議体の裁判長の処分に対する異議でも決定は裁判所(合議体)が行う(法309条3項)。決定で判断された事項について重ねて異議は申し立てられない(規則206条)。

結論

正しいのはイとオであり、選択肢4が正解である。異議申立ての対象・理由・方式・決定機関に関する刑事訴訟法309条及び刑事訴訟規則205条以下の各要件を丁寧に確認すると、ア・ウ・エは条文の文言に反し誤りであると分かる。

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。