令和3年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第15問 解説
問題
逮捕・勾留に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア.逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において,急速を要するときは,被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕することができ,以後も被疑者に逮捕状を示す必要はない。
イ.司法警察員は,逮捕状により被疑者を逮捕した場合には,留置の必要がないと思料するときでも,これを釈放することなく,被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致しなければならない。
ウ.窃盗の事実で逮捕した後に釈放した被疑者を同一の窃盗の事実で再び逮捕することが許される場合もある。
エ.検察官は,恐喝及び傷害の事実で逮捕した被疑者につき,その逮捕中に,同一の事実が強盗致傷罪に当たると疑うに足りる相当な理由が生じた場合には,強盗致傷罪で勾留を請求することができる。
オ.検察官は,逮捕した被疑者につき,逮捕中に公訴を提起することはできず,勾留を請求するか,又は釈放しなければならない。
- ①ア イ
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④ウ エ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
逮捕状の緊急執行後も令状の速やかな呈示義務があること(201条2項・73条3項ただし書)、留置の必要がなければ直ちに釈放すべきこと(203条1項)、同一事実での再逮捕が例外的に許されること(199条3項参照)、逮捕の被疑事実と同一性のある事実であれば罪名を変えて勾留請求できること、逮捕中の公訴提起が条文上許されていること(204条1項ただし書・205条4項)を押さえる。
結論
正しいのはウとエであり、選択肢4が正解である。ウは再逮捕が例外的に許容される場合があること、エは逮捕の基礎となった被疑事実と同一性のある事実である限り、罪名(法律構成)が変わっても勾留請求が可能であることに基づく。
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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
