平成30年 予備試験 短答式 民法 第7問 解説
問題
詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.相続の放棄は,相続の放棄をした債務者が債務の履行を長期間怠るなど背信性の程度が著しい場合に限り,詐害行為取消権の対象となる。
イ.不動産の買主は,その売主がその不動産を第三者に贈与した場合,それによって売主が無資力となったとしても,当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができない。
ウ.詐害行為取消権の対象となる贈与の目的物が不可分なものであるときは,その価額が債権額を超過する場合であっても,贈与の全部について取り消すことができる。
エ.贈与が虚偽表示に該当することを知らない転得者との関係において,当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることはできない。
オ.債務者が自己の第三者に対する債権を譲渡した場合において,債務者がこれについてした確定日付のある債権譲渡の通知は,詐害行為取消権行使の対象とならない。
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④ウ オ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
詐害行為取消権の対象となるかどうかは、行為の性質(身分行為性・対抗要件具備行為か実体的処分行為か)と目的物の可分性を軸に判断する。相続放棄・対抗要件具備行為は対象外、特定物債権者による取消しや不可分物の全部取消しは肯定される点を押さえる。
結論
正しいのはウとオであり、選択肢4が正解である。不可分な贈与目的物は価額が債権額を超えても全部の取消しが認められ、他方で債権譲渡の対抗要件具備行為(確定日付のある通知)自体は詐害行為取消権の対象とならないというのが判例の立場である。
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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
