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平成30年 予備試験 短答式 民法 第12問 解説

平30予備 第12問民法事務管理・不当利得の過去問

問題

事務管理に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
  1. ①事務管理の管理者は,本人が既に知っている場合を除き,事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。
  2. ②事務管理によって管理者が本人のために有益な債務を負担した場合には,管理者は,自己に代わってその債務の弁済をすることを本人に対して請求することができる。
  3. ③事務管理の管理者は,本人の請求があるときは,いつでも事務管理の状況を報告しなければならない。
  4. ④事務管理の管理者は,本人が現に管理に着手するまで,事務管理を継続しなければならない。正解
  5. ⑤本人の身体,名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした管理者は,これによって本人に損害が生じたときであっても,悪意又は重大な過失があるのでなければ,これによって生じた損害賠償の責任を負わない。

解説

要点
事務管理者の管理継続義務は『本人が現に管理に着手するまで』ではなく『本人又はその相続人・法定代理人が管理をすることができるに至るまで』(民法700条本文。ただし継続が本人の意思に反し又は本人に不利であることが明らかなときは除く)である点を正確に覚える。

結論

選択肢4が誤り。民法700条は管理者に対し、本人等が「管理をすることができるに至るまで」事務管理を継続する義務を課しているのであって、「本人が現に管理に着手するまで」ではない。両者は似ているようで異なり、この文言の違いが本問のポイントである。

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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。