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平成30年 予備試験 短答式 憲法 第9問 解説

問題

政党に対する寄付に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.労働組合は,組合員の経済的地位の向上を本来の目的とする団体であり,その目的のために,組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し,その選挙運動を推進すること自体は自由であるが,その政党に寄付する資金の費用負担を組合員に強制することは許されない。 イ.会社は,法令の規定に従い定款で定められた目的の範囲内において権利を有し,義務を負うところ,会社が特定の政党に政治資金を寄付することも,客観的,抽象的に観察して,会社の社会的役割を果たすためにされたものと認められる限りにおいては,定款所定の目的の範囲内の行為とみることができる。 ウ.税理士会は,税理士の使命及び職責に鑑み,税理士法に基づき設立された強制加入団体であり,その会員には,実質的には脱退の自由が保障されていないが,税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するために税理士会として政党に金員を寄付することは,税理士会の目的の範囲内の行為であり,そのために会員から特別会費を徴収する決議も有効である。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×正解
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
法人・団体の政治献金の可否は、強制加入団体か任意団体か、構成員の思想・信条の自由との衝突の有無、目的の範囲内といえるかで結論が分かれる。会社(八幡製鉄)は自由、労働組合(国労広島地本)は組合員への費用強制が不可、税理士会(南九州税理士会)は目的外で無効という3判例の結論を対比して覚える。

結論

選択肢2(ア○イ○ウ×)が正しい。労働組合が支持政党を決定し選挙運動を推進すること自体は自由だが、その資金を組合員に強制徴収することはできないとした国労広島地本事件判決(ア○)、会社の政治資金寄付は定款所定の目的の範囲内とした八幡製鉄事件判決(イ○)、税理士会が政党への寄付のために特別会費を徴収する決議は目的の範囲外で無効とした南九州税理士会事件判決(ウ×)の三判例の内容と正確に対応している。

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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。