平成30年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第26問 解説
問題
次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。
ア.控訴の提起期間は,刑事訴訟法上,10日と定められている。
イ.判決の主文と理由に食い違いがある場合,それが判決に影響を及ぼすことが明らかであるときに限り,控訴を申し立てることができる。
ウ.控訴審において,裁判所は,公判期日に被告人が出頭しなければ開廷することができない。
エ.控訴裁判所は,必要と認めるときは,原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることができる。
オ.控訴裁判所は,被告人のみが控訴をした事件について,原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
- ①ア ウ
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④イ オ
- ⑤エ オ正解
解説
要点
控訴提起期間は14日(373条)、理由の食違いは絶対的控訴理由(378条4号)で判決への影響を問わない、控訴審では被告人の出頭は不要(390条)、第一審判決後の量刑情状の職権取調べ(393条2項)、不利益変更禁止(402条)という条文構造を正確に押さえる。
結論
正しいのはエとオであり、選択肢5が正解である。393条2項により第一審(原)判決後の量刑に影響を及ぼすべき情状を職権で取り調べられること、402条が不利益変更を禁止していることは、いずれも条文どおりの内容である。
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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
