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平成29年 予備試験 短答式 行政法 第21問イ 解説

問題

義務付けの訴え及び差止めの訴えに関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 イ.差止めの訴えにつき,行政事件訴訟法の定める訴訟要件である「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるためには,処分がされることにより生ずるおそれのある損害が,処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより救済を受けることが容易ではなく困難なものであるというだけでは足りず,処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが不可能なものである場合に限られる。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
差止め訴訟の「重大な損害」要件は、処分後に取消訴訟+執行停止等によって容易に救済を受けられず、事前の差止めによるのでなければ救済が『困難』であれば足り、『不可能』であることまでは要求されない(最判平24.2.9)。行訴法37条の4第2項の考慮要素(損害の回復困難の程度、損害の性質・程度、処分の内容・性質)を想起する。

結論

選択肢2が正しい(記述は誤り)。「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるためには、事後的な救済(取消訴訟+執行停止など)によることが困難であれば足り、差止めによらなければ救済が不可能である場合に限定されるものではない。

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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。